小規模事業者持続化補助金 実績報告ガイド|確定検査から精算払請求まで

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第17回の補足:第17回は事業実施期限・実績報告書提出期限のみ確定しています。「補助事業完了日の翌日から30日以内」と「実績報告書提出期限」のいずれか早い日が実績報告の期限となります。

この記事について

「補助事業が無事に終わった。あとは報告書を出すだけ」――そう思っていたら、事務局から差戻しが何度も来て期限ギリギリになった、という声が後を絶ちません。実績報告は「終わったから出すだけ」ではなく、補助金が振り込まれるかどうかの最終関門です。事業完了日から30日以内、または提出期限のいずれか早い日までに、必要書類を漏れなく整えて提出する必要があり、書類が揃わなければ採択されていても補助金は交付されません。

本ガイドでは、実績報告書(様式第8)の書き方と、添付すべき経費区分ごとの証拠書類(見積書・発注書・納品書・検収書・請求書・銀行振込明細・通帳コピー等)の整え方を体系的に整理しました。事務局からの差戻しで特に多い「振込人名義の不一致」「通帳コピーの抜け」「品名が曖昧」の3点に対する具体的な対処法、そして提出後の確定検査 → 額の確定通知 → 精算払請求までの流れを順を追って説明しています。賃金引上げ特例・インボイス特例を申請した方向けの追加対応も扱っています。

公式の手引きは情報量が多く、提出期限直前にあわてて読み解こうとすると間に合いません。「事業完了が見えてきた時点で全体像をつかみ、必要書類を計画的に集めたい」という方に向けて、このガイドを上から順に読めばやるべきことがひと通りわかる構成にしています。

本資料は第18回公募の公式資料(公募要領・補助事業の手引き・交付規程・FAQ・様式第8 記入例)をもとに作成しています。第17回・第19回の日程は各回公募要領を参照しています。最新情報は必ず公式資料をご確認ください。
 まず確認! 3つの重要期限
1
補助事業の完了・全支払い
2027年 2月 26日(金)
2
実績報告書(様式第8)の提出
補助事業完了日の翌日から起算して30日以内
または下の日付のいずれか早い日
2027年 3月 10日(水)
3
精算払請求書(様式第10)の提出
額の確定通知後
提出期限を1日でも過ぎると、補助金は交付されません。
実績報告書の提出期限は2つあります:「補助事業完了日の翌日から起算して30日以内」と「2027年3月10日」のいずれか早い日が期限です。事業を早く完了した方は、提出期限日を待たずに期限が来るためご注意ください。
実績報告は「出して終わり」ではありません。確定検査 → 額の確定通知 → 精算払請求 → 振込、と続きます。
CHAPTER 1

実績報告の全体像

実績報告は、採択後の手続きの中で 第6ステップ にあたります。補助事業が完了したら必ず実施しなければならない、義務的なプロセスです。提出後は事務局による確定検査が行われ、その後「額の確定通知 → 精算払請求」と続いて、はじめて補助金が振り込まれます。まずは全体の流れを押さえましょう。

前段
交付決定通知書 受領 / 補助事業実施
交付申請ガイドで扱った範囲
STEP 1
補助事業の実施・全支払いを完了
発注・納品・検収・請求・銀行振込までを期限内に完了
⏰ 期限:2027年2月26日
MILESTONE
実績報告書(様式第8)の提出
本ガイドの主題。証拠書類一式を添付してシステム提出
期限:2027年3月10日
STEP 2
事務局による確定検査
経費の妥当性・証憑の精査/追加質問・現地確認の場合あり
STEP 3
額の確定通知書 受領
補助金交付額が正式に決定される
STEP 4
精算払請求書(様式第10)の提出
補助金の振込先口座を指定して請求
GOAL
補助金の受取(精算払)
指定口座へ補助金が入金
採点者も審査会もありません:実績報告は採択審査ではなく、事務局による 「確定検査」 です。書類の不備・経費の対象性が機械的にチェックされ、補助金ルールへの適合性のみで判定されます。
提出方法:申請システム(https://www.jizokuka-portal.info/)から すべての書類をPDFでアップロード。様式第8等の押印書類は押印後にスキャンしてPDF化します。
CHAPTER 2

提出書類一覧 ― まず揃えるもの

2-1 全員が提出する書類(共通)
#書類名様式備考
1実績報告書様式第8押印後にPDF化して提出
2補助事業実績報告書(記述本体)様式第8 別紙1事業の実施内容・効果を記述
3経費支出管理表様式第8 別紙3(前半)取引1件ごとに支出を一覧化
4支出内訳書様式第8 別紙3(後半)経費区分ごとの合計・補助対象額・補助金額
5補助対象経費の証拠書類一式Chapter 3で詳述
6提出書類チェックリスト事務局指定提出前の自己点検+同梱
2-2 該当者のみ提出する書類
該当ケース書類名様式
単価50万円(税抜)以上の財産を取得した場合 ※1取得財産等管理台帳/明細表様式第11-1/11-2
補助事業によって直接的に収益が発生した場合 ※2収益納付に係る報告書様式第8 別紙4
賃金引上げ枠(特例)で採択された場合実施報告書+賃金台帳+労働条件通知書様式第8 別紙5 ほか
賃上げ加点(赤字賃上げ加点)で申請した場合実施報告書+賃金台帳様式第8 別紙5 ほか
インボイス特例で採択された場合 ※3適格請求書発行事業者登録通知書の写し

※1 単価50万円(税抜)以上の機械装置・設備・ECサイト等は「処分制限財産」に該当。補助金受領後も一定期間、処分(売却・廃棄・転用)が制限されます。

※2 補助事業で生じた収益が補助金額を超える場合、超過分の一部を国庫に納付する義務があります。実績報告時に該当見込みがある場合に提出。

※3 免税→課税事業者へ転換し、適格請求書発行事業者として登録した証明として登録通知書の写し(T+13桁)を提出します。

書類の保管義務:補助金関係書類(証憑含む)は 補助事業終了後5年間 保管が義務づけられています(交付規程)。提出した書類のコピーも社内で必ず保管してください。
CHAPTER 3

証拠書類の集め方 ― 1経費=5点セット

3-1 「1経費=5点セット」が原則

経費(取引)1件につき、以下の書類を漏れなく揃えるのが大原則です。

STEP 1
見積書
STEP 2
発注書/契約書
STEP 3
納品書/検収書
STEP 4
請求書
STEP 5
振込明細書 + 通帳コピー
成果物の写真/スクショ
3-2 銀行振込ルール(差戻し最多)
  • 税抜 10万円超 の支払いは 銀行振込が必須(現金払いはNG)
  • 振込明細書 + 通帳コピー の両方 が必要(どちらか一方のみは不可)
  • 振込人名義は 申請事業者名と完全一致(「株式会社」省略・屋号と法人格の混在はNG)
  • 振込元の口座も、請求書の振込指示と一致していること
  • 振込手数料は自社負担(補助対象外)
差戻し No.1 の落とし穴:ネットバンクの「振込予約完了画面」だけでは振込完了の証拠になりません。必ず出金後の通帳記帳ページまたは取引明細PDF を用意してください。ATMの場合は利用明細票を保管。
3-3 経費区分ごとの「ここに注意」
経費区分特に注意するポイント
① 機械装置等費50万円以上は 処分制限財産。設置場所・型番のわかる写真を必ず撮影
② 広報費補助事業期間中に配布が完了したものだけが対象。①現物、②配布先リスト(日付・場所・部数)、③配布完了報告書(写真含む)が必要。業者利用の場合は納品報告書も必要
③ ウェブサイト関連費補助金交付申請額の 1/4が上限(最大50万円)。公開URLとスクショ必須
④ 展示会等出展費出展契約書・ブース写真・配布資料が必要
⑤ 旅費出張旅費明細書(兼出張報告書)・インターネット路線検索画面(料金表)・領収書(交通費・宿泊費)
⑥ 開発費試作品の写真・図面。外注の場合は仕様書も
⑦ 資料購入費業務との関連説明・現物保管(処分前に提出)
⑧ 雑役務費業務日報・労働条件通知書・支払根拠
⑨ 借料賃貸借契約書/利用期間が補助事業期間内であること
⑩ 設備処分費廃棄証明書・写真(廃棄前後)
⑪ 委託・外注費契約書・成果物・知的財産の帰属確認
3-4 写真・成果物の撮り方

写真は 「補助事業を実施したことの証拠」 として確定検査で必ず確認されます。後から撮り直しができないものも多いため、実施中に計画的に撮影しましょう。

対象撮影すべき内容注意点
機械装置・設備 ①設置前の現場 ②搬入・設置中 ③設置完了後の全景 ④型番・製造番号がわかる接写 型番・製造番号が読み取れない写真は差戻し対象。50万円以上は現物確認の対象
店舗改装・工事 ビフォー(工事前の同じ角度)②工事中 ③アフター(ビフォーと同じ角度・画角) 工事前の写真がないと改装の実施自体を証明できず、差戻しまたは補助対象外になります。着工前に必ず撮影してください。
広告物・印刷物 ①現物の表裏を平置き ②配布風景 ③配布先リスト(場所・日付・部数) 在庫として残った分は対象外。配布完了が分かるよう撮影
ウェブサイト・EC ①URLバーが見えるトップページ全画面スクショ ②主要ページのスクショ ③公開URL 未公開・テスト環境は不可。必ず公開後に撮影
展示会・イベント ①ブースの全景 ②出展中の様子 ③配布資料 出展契約書・領収書とセットで保管
試作品・開発成果物 ①試作段階の写真(複数段階) ②完成品(複数アングル) ③図面・仕様書 外注の場合は外注先からの納品報告書も必要
撮影のコツ:① スマホの撮影日時メタデータを残す、② 明るく解像度の高い写真(暗い・ぼけた写真は差戻し対象)、③ 各写真には「何の写真か」をファイル名や台帳で明記。
3-5 取引フロー(時系列)
見積書
発注書
納品
検収書
請求書
銀行振込
通帳記帳
↑ すべてが補助事業期間内(交付決定通知日 〜 2027年2月26日)に収まる必要があります
致命的なNG:発注日や支払日が 交付決定通知書の受領日より前 だと、その経費は全額補助対象外になります。全書類の日付の前後関係を必ず確認してください。
CHAPTER 4

経費支出管理表・支出内訳書の書き方

4-1 役割の違いをまず理解する
書類役割
経費支出管理表取引1件ごとに相手先・金額・支払日を一覧化(証憑との突合用)
支出内訳書経費区分ごとに 合計 を集計し、補助対象経費・補助金額を確定
4-2 記入の順序(推奨)
1
証憑を経費区分ごとに仕分け
紙ならクリアファイル、デジタルならフォルダで分類
2
経費支出管理表に転記
取引日・相手先・税抜額・税額・税込額
3
区分ごとに合計
支出内訳書へ転記。合計の整合性を確認
4
通し番号を付与
証憑PDFのファイル名を「経費番号-書類番号_書類名.pdf」の形式で統一します。
経費支出管理表の行番号と必ず一致させてください。
補助金額を確定
補助対象経費 × 補助率(2/3等)= 補助金交付申請額(端数切捨)
ファイル命名ルール(書類番号の対応)
書類番号は手引きの[1]〜[6]に対応しています:[1]見積書 / [2]発注書 / [3]納品書 / [4]請求書 / [5]振込明細・通帳 / [6]成果物等
例)機械装置費(1件目): 01-1_見積書.pdf 01-2_発注書.pdf 01-3_納品書.pdf 01-4_請求書.pdf 01-5_振込明細_通帳.pdf 01-6_設置写真.pdf
広報費(2件目)なら 02-1_見積書.pdf から始めます。
4-3 よくある記載ミス(before / after)
❌ よくあるミス✅ 正しい書き方
「広告費 一式 300,000円」「チラシ印刷(A4両面15,000部)200,000円/チラシデザイン制作費 100,000円」
取引日=請求書日付で記載取引日=振込日(通帳の記帳日)
税込額のみ記載税抜・消費税・税込の3つを必ず記載
通し番号と証憑ファイル名が不一致「01-1_見積書.pdf」のように経費番号+書類番号[1〜6]で統一(経費支出管理表の行番号と対応)
CHAPTER 5

実績報告書 本文(様式第8 別紙1)の書き方

5-1 様式第8(鏡)の書き方
  • 補助事業者情報
  • 補助事業期間
  • 交付決定額
  • 実績報告日
  • 押印が必要
  • 押印後にPDF化(300dpi)
押印について:様式第8(鏡)には押印が必要です。法人は社名入りの印鑑(角印または代表者印)個人事業主は代表者の個人印を押印してください。なお、別紙1(記述本体)・別紙3(経費支出管理表/支出内訳書)には押印は不要です。
5-2 別紙1「補助事業実績報告書」の3パート構成
パート書く内容文字数目安
① 補助事業の取組内容計画書(様式第2)に対し、実際に何をやったかを時系列で記述600〜1,000字
② 補助事業の効果・成果数値(売上・客数・新規顧客数等)で成果を提示400〜800字
③ 今後の展望補助事業終了後の継続的な取組予定200〜400字
5-3 採択された計画書との整合性
  • 計画書(様式第2)と 経費区分・経費名称が大きく変わっていないか
  • やむを得ない変更があった場合は 計画変更承認申請(事前手続き) を経ているか
  • 数値目標を立てていた場合は、達成・未達のいずれでも 実績値を必ず記載
5-4 NG表現とOK表現
❌ NG例(情緒的・抽象的)✅ OK例(数値・具体的)
「効果が出た」「お客様に喜ばれた」「来店客数が前年同月比+15%(350→403人)」
「順調に売上は伸びている」「2026年Q1売上 320万円(前年同期 280万円、+14.3%)」
「補助事業のおかげで…」「補助事業で導入した○○により、作業時間を1日2時間→30分に短縮」
書き方のコツ:誰が/何を/いつ/どう変わったか」を数字で書く。事業計画で立てた KPI に沿って、達成・未達を率直に記述するのが評価されます。
CHAPTER 6

よくある差戻し・不備 TOP10

事務局からの差戻しは1回ではなく、修正内容が不十分だと複数回発生することもあります。提出期限は変わらないため、初回提出は早めに行うのが鉄則です。

01
振込人名義・振込元口座の不一致
「株式会社」抜け・屋号と法人格混在で差戻し最多。振込人名義は申請事業者名と一字一句一致させ、さらに 振込元の銀行口座も請求書の指示内容と一致 している必要があります。
02
通帳コピーだけでは不可
通帳コピーのみでの証明は認められません。振込明細書(窓口・ATM・ネットバンクのいずれか)+ 通帳コピー の両方 を揃える必要があります。
03
10万円超の現金払い
税抜10万円超の支払いは 銀行振込が必須。現金で支払うと補助対象外になります。
04
発注日・支払日が交付決定前
発注日や支払日が 交付決定通知書の受領日より前 だと、その経費は全額補助対象外。すべての日付を確認。
05
配布物の在庫が残存
事業期間中に配布完了した分のみ補助対象。配布先リスト・配布完了報告(写真含む)も必要。
06
経費合計の不一致
経費支出管理表と支出内訳書の合計額が一致していない。転記後に必ず両書類を照合してください。
07
写真・成果物の不足
機械装置の銘板、改装のビフォーアフター等の証拠写真の漏れ。事業実施中に計画的に撮影してください。
08
品名・数量が曖昧な記載
見積書・請求書の品名に「一式」「等」「他」「諸経費」といった曖昧な表記が残っているケース。品目ごとに内訳と数量を分けて記載する必要があります。
09
取引日欄に請求書日付を記載
経費支出管理表の「取引日」欄に請求書の発行日を書いてしまうミス。正しくは 実際に支払った日(通帳の振込出金日) を記載します。
10
特例の追加書類漏れ
賃上げ特例・賃上げ加点・インボイス特例の方は、別紙5・登録通知書の添付を忘れずに。Chapter 7を必ず確認してください。
CHAPTER 7

賃金引上げ特例・賃上げ加点・インボイス特例の追加対応

下記の特例・加点で採択・申請された方は、実績報告時に 追加の対応・書類 が必要です。

賃金引上げ枠(特例)で採択された方
事業期間中に
賃金を引き上げる
書類を保管
(賃金台帳等)
実績報告時に
別紙5を提出
実際に
引き上げたか?
はい
特例適用で
補助率アップ維持
いいえ
補助金の
全額が交付されない

賃金引上げの要件(確認ポイント)

  • 補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金が申請時より +50円以上
  • 申請時点・終了時点ともに地域別最低賃金以上であること
  • 要件未達の場合は 補助金全額が交付されない
  • 従業員が退職等で要件を満たせなくなった場合は、直ちに補助金事務局へ相談
  • 従業員がいない事業者は本特例の対象外
追加で提出が必要な書類:様式第8 別紙5(実施報告書)、賃金台帳(全従業員・申請時点と終了時点)、雇用契約書または労働条件通知書
賃上げ加点(赤字賃上げ加点)で申請した方

賃上げ加点は採択枠ではなく申請時の加点項目ですが、交付規程により実績報告時に別紙5の提出が必要です(様式第8(6)の注記)。

賃上げ加点の要件(確認ポイント)

  • 補助事業の終了時点で、事業場内最低賃金が申請時より +30円以上(特例の+50円とは異なる点に注意)
  • 別紙5の「該当する申請」欄で 「賃上げ加点」に○ を付けて提出する
  • 申請時・終了時の事業場内最低賃金を賃金台帳から確認のうえ記載する
  • +30円未満の場合は補助金が交付されない(別紙5 ※2)
追加で提出が必要な書類:様式第8 別紙5(実施報告書)に「賃上げ加点」と○を付けて提出。賃金台帳(全従業員・申請時点と終了時点)を添付する。
インボイス特例で採択された方
免税→課税
事業者への転換
登録番号の取得
(T+13桁)
適格請求書として
正しく発行する
実績報告時に
登録通知書を提出

インボイス特例の確認事項

確認事項ポイント
登録番号国税庁インボイスポータルで取得・確認(T+13桁)
請求書の記載登録番号・消費税額・適用税率の記載が必要
申告の変更消費税の確定申告が必要になる(税理士への相談推奨)
追加で提出が必要な書類:適格請求書発行事業者登録通知書の写し(T+13桁)、補助事業期間中に自社が発行した適格請求書のサンプル(推奨)
要件未達の場合の注意:補助事業実施期限までに 適格請求書発行事業者の登録が完了しなかった場合、または登録申請を行わなかった場合、インボイス特例による上乗せ分は交付されません。登録通知書は発行まで時間がかかることがあるため、早めに国税庁へ登録申請してください。
CHAPTER 8

申請システムでの提出 〜 補助金受領まで

8-1 まずシステムのステータスを確認する
 「実績報告 提出待ち」の場合

通常の提出フローへ進んでください。
→ Step 8-2 へ

 「差戻し」の場合

修正対応が必要です。差戻し理由を確認してください。
→ Step 8-3 へ

8-2 実績報告の提出手順(通常フロー)
1
「実績報告」を選択
トップ画面の実績報告メニューをクリック
2
経費の編集画面へ
対象経費ごとに編集ボタンを選択
3
証憑をアップロード
請求書/納品書/振込証憑/通帳コピー/写真
4
様式類をPDFで添付
様式第8・別紙1・別紙3、該当者は別紙4・5
5
チェックリストを最後に添付
提出前の自己点検として活用
「確認依頼」を送信
「商工会・商工会議所へ確認依頼」ボタンで完了
8-3 差戻しになった場合の対応
差戻し通知
メールを受信
システムで
差戻し理由を確認
該当書類を
修正・追加
「編集」から
修正ファイルを添付
「確認依頼」を
再送信
差戻しは1回とは限りません。修正内容が不十分な場合、複数回差戻しになることがあります。提出期限(2027年3月10日)は変わらないため、初回提出は最低でも2週間前を目安に。
8-4 確定検査 → 額の確定通知 → 精算払請求
段階主体内容
確定検査事務局提出書類を精査。追加質問・現地確認の場合あり
額の確定通知事務局 → 補助事業者補助金交付額が正式に決定
精算払請求書(様式第10)補助事業者 → 事務局振込先口座を指定して請求
振込事務局 → 補助事業者指定口座へ補助金が入金(精算払)
8-5 補助金受領後の義務(5年間)
  • 取得財産(50万円以上)の処分制限
  • 事業効果報告の提出(毎年度)
  • 帳簿・証憑書類の5年間保管
まとめ:実績報告は 「証拠を集めて並べる作業」。創意工夫よりも、ルール通り・抜け漏れなし が最重要です。差戻しの大半は「振込人名義」「通帳コピー」「曖昧な品名」の3点に集約されます。最終的に補助金が振り込まれるまで気を抜かないことを心がけてください。
小規模事業者持続化補助金(第18回)補助事業者向け 実績報告ガイド | 樫乃屋 | 作成日: 2026-05-01(multi版: 2026-05-03)
本資料は第18回公募の公式資料(公募要領・補助事業の手引き・交付規程・FAQ・様式第8 記入例)をもとに作成しています。第17回・第19回の日程は各回公募要領を参照しています。最新情報は必ず公式資料をご確認ください。