1月31日から5月31日まで
「事業復活支援金」について詳しく説明します。

事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、全国の中小企業や個人事業主などに対する給付金です。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%以上50%未満減少した場合に給付を受けることができます。
給付額は売上の減少額により決まり、個人事業主の場合は最大50万円、法人の場合は年間売上高の額により、最大100万円~250万円になります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、ということはどういうことかというと、たとえば自治体からの要請に従って休業や時短営業をした場合や、外出自粛や海外渡航客の減少による影響などが当てはまります。また、顧客や取引先がこれらの影響を受けた場合も該当します。
詳しくは、中小企業庁の資料 の 4ページ目などをご確認ください。
どのようなケースで給付されるのか?
では、どのようなケースで支援金が給付されるのでしょうか?具体的な数字をあげながら見ていきましょう。
たとえば、2022年1月の売上高が70万円の場合、2019年1月、2020年1月、2021年1月のいずれか月の売上高が100万円以上であれば、売上高が30%以上減少していますので対象になります。
持続化給付金では50%以上の売上減少が条件でしたので、売上高の減少幅が30%でも受給できるということで、受給要件としては緩和されています。
ただし、受給額には上限額が設定されています。上限額は売上高の減少幅と、個人事業主か法人かの点でパターン分けがされています。まず、売上の減少幅が30%以上50%未満と50%以上のケースで受給額が分かれます。
また、法人については、年間売上高が1億円以下、1億円超5億円以下、5億円超の3パターンで受給額が分かれます。個人事業主については、売上規模にかかわらず、上限額は一定となっています。
具体的な受給の上限額は以下の表の通りにパターン分けされます。
売上高減少率 |
個人事業主 |
法人 | ||
年間売上高 | 年間売上高 | 年間売上高 | ||
1億円以下 | 1億円超~5億円 | 5億円超 | ||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
上記のように、個人事業主の上限額は30万円~50万円なのに対して、法人の受給額は60万円~250万円となっており、法人の上限額のほうが多く設定されています。
給付額の算出方法について
給付額 = (基準期間の売上高) - (対象月の売上高) × 5か月分 |
「基準期間の売上高」とは、①2018年11月から2019年3月、②2019年11月から2020年3月、③2020年11月から2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いる月が含まれる期間を指します。
「対象月」とは、2021年11月から2022年3月のいずれかの月で、基準期間の同月と比較して売上が50%以上(または30%以上)減少している月のことです。
では、具体的な数字をあげて説明したいと思います。
2022年1月の売上高が70万円、2019年1月の売上高が150万円の場合、売上が50%以上減少しているので、受給要件を満たします。
このとき、基準期間は比較対象とした2019年1月が含まれる、「2018年11月~2019年3月」となります。
<例1>
基準期間の5か月の売上合計が600万円の場合
給付額の算出式から、600万円―(70万円×5)=250万円 という数字が出てきます。
ただし、受給額には上限が定められているため、実際に受け取れる額は次のようになります。
個人事業主 | 法人 | ||
年間売上高 | 年間売上高 | 年間売上高 | |
1億円以下 | 1億円超~5億円 | 5億円超 | |
50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
<例2>
基準期間の5か月の売上合計が450万円の場合
給付額の算出式から、450万円―(70万円×5)=100万円 という数字が出てきます。
ただし、受給額には上限が定められているため、実際に受け取れる額は次のようになります。
個人事業主 | 法人 | ||
年間売上高 | 年間売上高 | 年間売上高 | |
1億円以下 | 1億円超~5億円 | 5億円超 | |
50万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
<例3>
基準期間の5か月の売上合計が300万円の場合
給付額の算出式から、300万円―(70万円×5)= -50万円 となり、給付額がマイナスになってしまうため、給付を受けることができません。
申請方法について
「登録確認機関」による事前確認の後、申請用のサイトから申請する事ができます。
なお、一時支援金や月次支援金を受給された方は、申請ステップが省略できます。
事業復活支援金は、電子申請が基本となりますが、電子申請が困難な方向けに、申請サポート会場が設置されます。
申請手続きの流れ
事業復活支援金のサイトでは、申請を行う手順がステップ0~ステップ5で示されています。過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事前確認を受ける必要はありませんので、ステップ5から始めることができます。
必要書類について
- 履歴事項全部証明書(法人のみ) 、本人確認書類(個人事業主)
- 確定申告書の控え
収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。
(中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
(個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分 - 対象月の売り上げ台帳(クラウド会計のデータや帳簿)
- 振込先の通帳(オモテ面、通帳を開いた1・2ページ目)
- 宣誓・同意書
申請で困ったら
お電話でお問い合わせいただく前に、「よくある質問」もご確認ください。
ご質問内容は「チャットボット」で確認することも可能ですので、ご利用ください。
【申請者専用】 TEL:0120-789-140 ( IP電話から 03-6834-7593 ※ 通話料がかかります)
いずれの相談窓口も受付時間は8時30分~19時00分(土日、祝日を含む全日対応)
株式会社樫乃屋では、事業復活支援金の申請サポートも行なっております。ご不明な点がございしたら、お問い合わせページよりご質問ください。