2023年3月3日(金)より、「小規模事業者持続化補助金」の第12回公募が始まりました。いくつかの変更点がありますが、中でも一番大きな変更が「インボイス特例」。
本日はこの特例の適用要件や申請に必要な手続きについて詳しく紹介します。
<目次>
小規模事業者持続化補助金とは
インボイス特例とは
インボイス特例の適用要件
申請する際の手続き
使わないともったいない、小規模事業者補助金
まず、「小規模事業者持続化補助金」について。
小規模事業者持続化補助金とは、物価高騰や賃上げ、インボイスなどの対応を迫られる小規模事業者の「販路開拓」を後押しするものです。
補助対象になるものとして、具体的には販促用チラシの作成・送付や商品PRイベントの実施、店舗改装などがあります。以下が具体的な活用例です。(太字部分が対象経費)
例1:古民家をカフェとして営業するため、厨房を増設。加えて、地元飲食店とのコラボメニュー開発や、地域住民の協力を得て様々なイベントをカフェで開催。 例2:蕎麦屋が地元特産のかき揚げをセットメニューに追加するため、高性能フライヤーを導入。新規顧客の増加、顧客単価アップを目的として地元メディアに広告を出稿。 |
また「小規模事業者持続化補助金」のこれまでの採択率は【60%弱】と、比較的高い割合で推移しています。(これまでの採択率について詳しくはこちら)
したがって、はじめて補助金を申請しようとする人にとってハードルが低い補助金であるとも言えます。
今回の第12回公募からの主な変更・追加点としては以下がありますが、「インボイス特例」はそのうちの1つ。
第11回までは、免税事業者から適格請求書(インボイス)発行事業者に転換する小規模事業者を対象に、補助上限枠100万円の「インボイス枠」がありましたが、こちらが今回から廃止されます。その代わりに「インボイス特例」として、どの枠での申請においても補助上限額を一律50万円上乗せできることに。
つまり、補助上限額がこれまでの最大200万円から250万円まで拡大されることになったのです。
全国商工会連合会の公募要領によれば、以下が適用要件となります。
「2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の 登録が確認できた事業者であること。(ただし補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、特例は適用されない)」 |
上記の通り、2021年9月30日から2023年9月30日までの期間一度でも免税事業者であれば、「インボイス発行事業者」に登録することで通常枠もしくは特別枠の補助額にインボイス特例が適用され、50万円が上乗せされます。
そもそも通常枠や、特別枠(上記画像の濃青枠)の要件を満たしていない場合は当該特例の対象外となりますが、それでもインボイス特例が適用される企業や個人事業主はかなり多いはずです。ご自身が対象にならないか、ぜひ一度ご確認ください。
インボイス特例の適用を受けるため、申請時に必要となる手続きは以下の通りです。
<申請時のTO DOリスト>
【登録済みの事業者】適格請求書発行事業者の登録通知書の写し |
今回は、小規模事業者持続化補助金の第12回公募においてメインの変更点となった「インボイス特例」について解説しました。
「インボイス制度」は令和5年(2023年)10月1日から開始されますが、今ちょうどインボイス対応をどうするか悩んでいる方も多いかと思います。ぜひこの機会に、インボイス登録・小規模事業者持続化補助金をセットで検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社樫乃屋では、小規模事業者持続化補助金の申請にかかる経営計画書・補助事業計画書の作成や、申請に必要な書類に関するアドバイスなど、補助金申請に関わる手続きを包括的に対応可能です。これまでの実績から、採択に有効なポイントを押さえた事業計画書作成・アドバイスをさせていただきます。
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